タネの送り方
−皆さまからご質問が多かった第四種郵便についてまとめてみました−
第
四種郵便は 内容物・重さ・大きさ・開封の条件さえ満たせば 誰でも利用できます! |
どうして第四種郵便を使うの?
基本的に第一種郵便物(封書&小包郵便物)に比べて安いからです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* は定型郵便物。それ以外は定形外郵便物の料金です。 ** 1kgを超えると第四種は適用されません。第一種か小包(ゆうパック)の扱いとなります。 ミニレター(郵便書簡)など、この限りではない場合もあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また第一種郵便の定型郵便物や第二種郵便の定型ハガキなど(所謂、普通の封書やハガキ)は 郵便局によっては仕分けの際に機械を通すので、種などは潰れてしまうことも多いようです。 第四種郵便にしておくとそれが目印になり、機械には通さず人の手で仕分けしてもらうことが期待できます。 |
第四種郵便について
第四種郵便は郵便法第26条に制定されていて、次の4種類の内訳があります。
わたし達がタネや苗を送る時に使うのは、3番目の農産種苗に該当します。 |
では農産種苗にはどんな条件があるのでしょうか? 郵便法第26条第4号で 『植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの 又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの』 と定められています。 この条件に合致していれば、誰でも第四種郵便を利用することができます。 |
普段、第四種郵便物の扱いが少ない郵便局では、第1号(通信教育)や第5号(学術刊行物)と混同して 「定期的に送らなければダメです」とか「認可を受けなければダメです」などと窓口でトラブルになることもあるようです。 そんな時は「郵便法第26条第4号の農産種苗を見て下さい」と頼んでみましょう。 |
第四種郵便で送る
内容物 | タネ・苗・苗木・茎・根 原則として植物以外のものを同封することはできません(梱包材は
可)。 別な物を同封する場合は第一種郵便物もしくは小包郵便物扱いになります。 実際には(種苗会社から送られて来る第四種郵便を見ると)簡単な挨拶状や請求書、 育て方を書いたメモ程度のものなら同封可能なようです。 |
||||||||||||||||||||||||||||
重 さ | 1kgまで。これを超える場合は第一種郵便物もしくは小包郵便物扱いになります。 こちらで確認!>>「日本郵便」ホームページ「送付 可能なサイズ・重さについて」を開く 郵便料金表に(3kg)とあるのは、通信教育の一部と盲人用郵便物にのみ適用され、農産種苗には適用されません。 |
||||||||||||||||||||||||||||
大きさ | 最も長い部分が60cm以内であること。縦+横+厚みの計が90cm以内であること。 これを超える場合は重さが1kg以内でも小包郵便物扱いになります。 こちらで確認!>> 「日本郵便」ホームページ「送付 可能なサイズ・重さについて」を開く |
||||||||||||||||||||||||||||
開 封 | 封筒や小包の一部を切り取るなどして、中身が見えるようにしなくてはなりません。 無色透明なフィルムを貼った透かし窓を開けることでも、この条件はクリアできるようです。 また封をする前に郵便局に持ち込み、局員の確認を取ってから密封して送ることも可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
記載事項 | 「第四種郵便」と宛名面に明記しなければなりません。 農産種苗の場合はそれ以上書く必要はないのですが、「農産種苗」や「種子在中」「植物在中」などと書くと 分り易いですし、局員に丁寧に扱って貰える可能性があります(あくまでも可能性です)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
料 金 |
|
以上の条件を満たしていれば、ポストに投函することも可能です。
その他 第四種郵便について
速 達 | 可能です。 速達とは「これと同一の種類に属する他の郵便物で速達としないものに優先して送達する(郵便法第60条)」ことです。 実際は、1日3〜4回の郵便局への郵便物の到着に合わせ配達されるそうです(通常は1回/日)。 また土・日・祝日の配達もあるそうです。 250gまで290円・1kgまで390円が第四種料金に加算されます(下欄参照)。 宛名面に速達を示す赤い線を必ず引いて下さい。赤い線があれば「速達」と書かなくても良いです。 ポストに投函することも可能です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損害補償 | ありません。万が一、宛先に届かなかったり、中身(タネや植物)が潰れていても補償されません。 それでは困る場合は第四種郵便に書留や簡易書留を付加して送るか、 ゆうパックで送ると良いでしょう(いずれもポストへの投函はできなくなります)。 こちらで確認!>> 「日 本郵便」ホームページ「書留」のページを開く こちらで確認!>> 「日 本郵便」ホームページ「ゆうパック」のページを開く また「天地無用」や「こわれもの注意」などの扱いも無いようなので、 特に苗を梱包する際には、土などがこぼれないように注意しましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | 「郵便物等が届かないなどの調査のお申し出」 https://yubin-chousa.jpi.post.japanpost.jp/omoushide/top.do 「郵便追跡サービス」 https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/ |
上記は、2013年10月の時点で有効な情報です。以降につきましてはこちら で各自お確かめ下さい。
上記を書く上で参考にさせて頂いたサイト ・「日本郵便」ホームページ(日 本郵政公社・公式サイト) ありがとうございました。 |